>>891
と言うかその官報読んだよ
73条の第2項を改訂するって書いてあるじゃん お前日本語読めないの?
73条の全文は下記だよ

第七十三條 故ナク職役ヲ離レ又ハ職役ニ就カサル者ハ左ノ區別ニ從テ處斷ス
一 敵前ナルトキハ死刑、無期若ハ五年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス
二 戰時ニ在リテ三日ヲ過キタルトキハ六月以上七年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス
三 其ノ他ノ場合ニ於テ六日ヲ過キタルトキハ五年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス
(昭一七法三六・一部改正)

お前が出して来た官報には改正した二項の差分点しか書かれてないって理解できないの?

それで最終結論を述べると海軍刑法73条第1項の文面は明治41年の制定から42年 44年改訂でも変わっていない

一 敵前ナルトキハ死刑、無期若ハ五年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス

ちょっと日本語勉強しろよ 一体何処の生まれだ?