一応周りの人に分かるように42/2/20の官報の文面を書いておく
第73条第二号中「5年以下の懲役又は禁錮」ヲ「6月以上7年以上の懲役又は禁錮」に改ム
第三号中 以下略

つまり2項と3項の文面を改正すると官報には書かれている
このお馬鹿さんは1項がある事を知らずに海軍に死刑は無いと出鱈目を書いた(と言うか何故気付けない? これが分からない)

なので73条1項は変わらず同じ文面なので結論は変わらない

第七十三條 故ナク職役ヲ離レ又ハ職役ニ就カサル者ハ左ノ區別ニ從テ處斷ス
一 敵前ナルトキハ死刑、無期若ハ五年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス

法律を改正した時に官報に記載されるのは改正差分点だけに決まってるだろ