>>898
自分で貼ったソースの意味も理解出来ない恥ずかしい奴が笑かすわww

そもそも海軍刑法は法律なんだから最終時の文面は何処のソースでも同じだよ 日本語が理解出来ない馬鹿には読めないだけで


第七十三條 故ナク職役ヲ離レ又ハ職役ニ就カサル者ハ左ノ區別ニ從テ處斷ス
一 敵前ナルトキハ死刑、無期若ハ五年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス
二 戰時ニ在リテ三日ヲ過キタルトキハ六月以上七年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス
三 其ノ他ノ場合ニ於テ六日ヲ過キタルトキハ五年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス
(昭一七法三六・一部改正)