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警察官等拳銃使用及び取扱い規範
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337M50400000007
第十一条 警察官は、制服(活動服を含む。以下同じ。)を着用して勤務するときは、拳銃を携帯するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 室内で勤務するとき(交番その他の派出所、駐在所その他これらに類する施設で公衆の見やすい場所において勤務するときを除く。)。
二 会議又は事務打合せに出席するとき。
三 儀式に出席するとき。
四 音楽隊員が演奏に従事するとき。
五 看守勤務の警察官が留置施設において勤務するとき。
六 交通整理、交通取締り、交通事故の処理又は交通事故に係る犯罪の捜査に従事するとき。
七 災害応急対策のための活動に従事するとき。
八 雑踏警備に従事する場合等で拳銃を携帯することが職務遂行上特に支障があると所属長が認めたとき。
九 前各号に掲げる場合のほか、拳銃を携帯することが不適当であると所轄庁の長が認めたとき。
2 警察官は、特殊の被服又は私服を着用して勤務する場合において、拳銃を使用する可能性のある職務に従事するときは、拳銃を携帯するものとする。

内勤中に慌てて出動といったところか