上田裁判長はまず、「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立する」と定めた憲法24条1項について
「男女の婚姻を想定しており、同性婚を含むものではないと解するのが相当だ」と指摘した。

その上で、婚姻や家族に関する立法に関し、「個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して
制定されなければならない」とする24条2項に違反するか検討。
「同性カップルは婚姻制度を利用することにより得られる利益を一切享受できず
法的に家族と承認されないという重大な不利益を被っている」とし、
「こうした利益を一切認めない規定は個人の尊厳に立脚すべきものとする
24条2項に違反する状態にある」と判断した。

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