>>216
AED使用は、損害賠償上民法698条の緊急事務管理、刑法上では第37条の緊急避難があり善意で行った場合は罪に問われない。
※救急救急蘇生法の指針2020より(JRC2020ガイドラインを受けての実施指針。)

はっきりと行政が広報してもいいと思うんだ。裁判所が門前払いしてくれると更にうれしいけれど。