>>216
AED使用は、損害賠償上民法698条の緊急事務管理、刑法上では第37条の緊急避難があり善意で行った場合は罪に問われない。
※救急救急蘇生法の指針2020より(JRC2020ガイドラインを受けての実施指針。)
はっきりと行政が広報してもいいと思うんだ。裁判所が門前払いしてくれると更にうれしいけれど。
民○党類ですが攻勢します
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227メイドロボイン ◆eEsXgQ1RDQ (ワッチョイ b332-PK/F)
2023/06/10(土) 00:42:26.72ID:6DBzjBQd0■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
