安保理が何も対処していないウクライナは、装備移転三原則で定めるところの禁輸対象である紛争当事国にはあたらないとして
防弾チョッキやヘルメット、トラック等を移転できているわけだが
同原則の現行の運用方針では、外国に移転を認めるのは
救難、輸送、警戒、監視、掃海のための装備品に限るとある

イマイチよく分からんのは、潜水艦や対潜哨戒機の輸出商談が一時期あったこと
立派な殺傷兵器であるこれらは上の5類型にはあたらないはずなんだが