>>161
今回はバカが銀行借り入れの稟議書にも租税回避目的と明記しちゃったのも判決原因であり
判決文でも「評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情がある場合には(中略)・・・当該財産の価額を評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることが上記の平等原則に違反するものではない」
とあるので購入時期が相続よりずっと前とか居住実態が伴っているのであれば路線価が基準となる判決と思います