ちんちん付いてる人は女風呂はダメよとのお達し

公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて
https://www.mhlw.go.jp/content/001112500.pdf
薬生衛発0623第1号
令和5年6月 2 3 日
>これらの要領でいう男女とは、風紀の観点から混浴禁止を定めている趣旨から、
>身体的な特徴をもって判断するものであり、浴場業及び旅館業の営業者は、
>例えば、体は男性、心は女性の者が女湯に入らないようにする必要があるものと考えていますので、
>都道府県、保健所設置市及び特別区におかれては、御了知の上、
>貴管内の浴場業及び旅館業の営業者に対する周知や指導等について御配慮をお願いいたします。