裁判所もSNSの名誉毀損なんて真面目にやってられないから簡単に開示して社会通念を作りたいらしいの。

高橋雄一郎@kamatatylaw 8月23日

発信者情報開示はゆるく認め、当事者間での交渉で解決してもらう、解決できない場合は損害賠償請求訴訟で決める、
裁判例の蓄積で名誉毀損/社会通念上許される限度を超えた侮辱のラインが明確になっていく、
というのが裁判所のスタンスだと思う。