日本陸軍は中朝のプロパガンダでは野蛮な集団だと思われがちだけど
陸軍刑法という軍法と軍法会議が常設されていた

陸軍刑法を見ると

第九章 掠奪及強姦の罪                            (昭一七法三五・改称)

第八十六條 
戰地又は帝國軍の占領地に於て住民の財物を掠奪したる者は一年以上の有期懲役に處す

②前項の罪を犯すに當り婦女を強姦したるときは無期又は七年以上の懲役に處す

第八十七條 
戰場に於て戰死者又は戰傷病者の衣服其の他の財物を掠奪したる者は一年以上の有期懲役に處す

第八十八條 
前二條の罪を犯す者人を傷したるときは無期又は七年以上の懲役に處し死に致したるときは死刑又は無期懲役に處す

第八十八條の二 
戰地又は帝國軍の占領地に於て婦女を強姦したる者は無期又は一年以上の懲役に處す
②前項の罪を犯す者人を傷したるときは無期又は三年以上の懲役に處し死に致したるときは死刑又は無期若は七年以上の懲役に處す

これ、見つからなかった申告しなかった例はあると思うけど
見つかったら軍法会議ものなので、おおっぴらには出来ない。