国連憲章第7章5(国連憲章で「執行」を扱う章)に基づき、平和維持部隊は民間人を守り、国連の職員と要員に対する暴力を防ぎ、
武装分子による和平合意違反を抑止するため、「必要なあらゆる手段」を用いることができる