ttps://www.sankei.com/article/20231025-PHRZXWXMHBPZTB3MDTZENUM3CE/
性同一性障害特例法は、複数の医師から性同一性障害の診断を受けた上で、
①18歳以上
②結婚していない
③未成年の子がいない
④生殖腺がないか生殖機能を永続的に欠く状態
⑤変更後の性別の性器に似た外観を備えている-
の5つの要件を全て満たせば、性別変更できると定めている。

大法廷は25日付の決定で、
④の規定について違憲と判断。
⑤については憲法適合性を判断せず、審理を2審に差し戻した。

男が⑤を満たすには手術必須じゃね?
そもそも本質的には憲法を現実に整合させる必要があるのでは