>>902
第九条と第十四条読もうな


実施機関は、運営委員会を通じた締約国による戦略的な指示及び監督の下に、廃棄までのGCAPの全ての段階の管理、調整及び実施を引き受ける。

実施機関は、運営委員会が選出する首席行政官を長とする。