>>946
第八条
運営委員会は、第五十二条及び第五十八条の規定が適用される場合を除くほか、その責任を果たすために必要なときは、全会一致で小委員会の設置を決定することができる


なので運営委員会の任務以外のことはできない
そして計画の実施は運営委員会の任務ではない
しかも全会一致(=日本の賛成)が必要