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第九章情報の保全
第五十二条
運営委員会は、各締約国を代表する情報の保全に関する専門家によって構成される情報の保全の管理に関する小委員会を設置する。同小委員会は、情報の保全に関する政策について運営委員会に助言を与える。同小委員会の運営のための詳細な仕組みについては、締約国の関係当局間の別途の取決めで定める。

52条に書かれているのは情報保全の仕組みであって
開発の検証じゃないし、ましてや”開発の検証と称して”開発の実施を
実施機関の頭越しに勝手に自分たちでやってしまう方法じゃないんだぞ