しかしながら、BMは、実質上、創業者である前代表取締役社長及び前取締役副社長(以下、「前社長・前副社長」という。)のオ
ーナー会社であることから、取締役の役割や権限が明確化されておらず、業務執行の決定や承認は実質上、前社長・前副社長による
非公式な役員間協議等を通じて行われてきた。

会社法において、取締役会設置会社の取締役は業務執行状況を3か月に1回以上、取締役会に報告することが規定されているにもかかわらず、
平成28年10月から令和5年7月までの約7年間、令和2年12月の1回を除き、取締役会が開催された事実は確認できず、
会社法等に定める各種の決議も行われていない。

https://lfb.mof.go.jp/kantou/kinyuu/pagekt_cnt_20231120001.html


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