「コソボに関する一方的独立宣言の国際法適合性に関する国際司法裁判所の勧告的意見」で言われているのは
・領土保全の原則は独立運動には適用されない(80項)
・民族自決の権利で独立が認められるかは人によって解釈がまちまち(82項)
・国際司法裁判所は独立問題を解決する必要はないと考えている(83項)
・独立宣言は民族に与えられた権利であり、これを禁止する国際法は無い(84項)

これをもって独立に中央政府の許可なんか要らん、とするのはグレーであり白ではない
だけどセルビアが認めないままコソボが「先例」になってしまったので、プーチンが悪用するようになった

事実去年5月にも国連事務総長に対してプーチンは
「先例がある、そうでしょう?」「国際司法裁判所は独立を認めた」「ドンバスの両共和国もこの前例と同じことができる。ロシアは独立国家として承認する権利を得た」と言っている