>>421
捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(第三条約)

第四条〔捕虜〕

A この条約において捕虜とは、次の部類の一に属する者で敵の権力内に陥ったものをいう。
(略
① 部下について責任を負う一人の者が指揮していること。

・・・つまり指揮官のいない兵士は捕虜になる資格がない
皆殺しにしてもいいと解釈できる