>>455
とも言えない。

というのも、ドイツやスウェーデンでは航空機事故を警察が捜査しているのよ。で条約違反ではない。
で、米国やイギリスはパイロット個人の責任を法的に問わない代わりに遺族から個人に民事賠償訴訟起こされる。これも違反していない。
ということで、この辺の動きの違いは米英法と大陸法の違いに起因するという見立てもある。
日本人が米国法解釈で揉めるやつが今回も出てくるとは。

ttps://twitter.com/kemohure/status/1742975740927516774
>国がちゃんと、なぜ欧州と日本はパイロットを裁き、米国は裁かないのか、資料出してますね。大陸法国家(欧州及び日本)は、重大な事故などを引き起こす重過失は犯罪とみなされ、英米法国家では重過失は犯罪とみなされない(民事で裁かれる)。法律(大陸法、英米法)の根幹的な違いによるものと。以下引用

>本資料によると、重過失を犯罪とみなす大陸法国家(欧州、日本)と、重過失を犯罪とみなさない(民事の賠償責任等はある)英米法国家で、特に航空機事故に警察が強く関与する国家はドイツとスウェーデンと。日本の警察を非難している人達はドイツとスウェーデンは問題視していない訳で、二重規範ですよ
https://twitter.com/thejimwatkins