>>182
https://twitter.com/hiroko_TB/status/1771216488122184104
>来週やろうと思う、刑法上の「わいせつ物」該当/非該当の確認手続き、別の官庁の人に聞いたら、普通にやって大丈夫と言われたのでやろうと思います。

話としてはこの辺りから見たいで、おっしゃる通りノーアクションレター的なもののような感じにみえるが
わいせつ物 というのがポイントなのかな?
商売柄、法適合性について管轄行政省庁への問い合わせが日常的なんで
実はピンと来てないが、¥1000で書面で回答されるのなら
回答の期間に寄っては便利かも(官僚が死ぬことになると思うけどw)
でもあくまで行政判断なんじゃないかなあ(裁判所がひっくり返す可能性)
https://twitter.com/thejimwatkins