あと、下記は戦時国際法違反に該当する可能性が高いんだよな。
陸戦法規第23条ロ号には、背信行為を以て敵兵を殺傷する事を禁じる記載がある。これは、一般的に、兵士が民間人を装って攻撃する事を指していて、
海戦に言及したものではないが、陸戦法規で禁止されている背信行為は、海戦に於いても適用されるというのが慣習法上の解釈。
下記は、おそらく、多数の民間船に混じる事を想定しているから、要するに、民間人に混じって攻撃してくる【ゲリラ】と同じと解釈される。
'
>この艦は高いステルス性を生かして、多数の船舶が往来する中国沿岸部での任務に就き、作戦時にはステルス性で艦を隠し、攻撃後は素早く周囲の船舶の間に隠れることが出来る
'
戦時国際法論 立作太郎 1931年 p345
奇計は、海戦に於ても、陸戦と同じく、其の背信の行為ならざる以上は、之を用ふるを許さるることが、慣習国際法上の原則である。