>>789
>「学術会議の独立性および自主性に手をつけるもの」だと懸念を表明。学術会議のあり方は、
>社会や、与野党を超えて国会で議論すべきだとの考えを示した。

学問の自由はそれはそれとして、組織の編成上内閣府の特別の機関だから内閣に従うものでは?
嫌なら現行法に縛られない別法人立ち上がれば解決するけどねえ
批判がスジ違いじゃない?

日本学術会議法
s://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000121
>第一章 設立及び目的
>第一条 この法律により日本学術会議を設立し、この法律を日本学術会議法と称する。
>2 日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄とする。
>3 日本学術会議に関する経費は、国庫の負担とする。