>>395,396
> 16歳以上18歳未満でもつれ回すと未成年誘拐になる
それは224条の成立要件であって>393の225条の場合とは違う
わいせつ目的(営利目的等)が付くと224条の単なる未成年者誘拐ではなく、225条の営利目的等誘拐の範疇となり罪名、刑罰も異なる
>393で問題にしているのは、被害者が16歳未満の場合、連れ出しただけでわいせつ目的が成立するパパ活女子と、当初はそのつもりは無くてもやってしまったらわいせつ目的と認定される非パパ活女子の区別が罪名からは不可能な点