装備品等の部隊使用に関する訓令
http://www.clearing.mod.go.jp/kunrei_data/j_fd/2007/jx20070825_00074_000.pdf
第4条
2 幕僚長は、既に部隊の使用に供されている重要装備品等の名称、性能、諸元、
構造その他の事項を変更しようとする場合は、当該変更事項及び変更の理由並びに変更する性能、諸元、
構造その他の事項が部隊使用に適していることを証する資料を付して防衛大臣に申請し、部隊使用について承認を受けなければならない。

ただし、試験的に使用する場合及び部隊使用の適否に影響を及ぼさない軽微な変更である場合は、この限りではない。
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さすが熟練の法匪というかなんというか、便利な抜け道作ったよなほんと