一応ハズレ馬券も経費とみなす判例もあったりはするものの、
相応の額をもって馬券を継続的に購入するなどの一般的な購入とは異なる方法で利益を出していて
営利事業的とみなしうる場合なので、むしろ電子的に購入してるなど証拠が残ってないとダメだったり