偏差値35ウク信ネトウヨと大本営フェイクニュースメディアが知らない事実

国連敵国条項

敵国条項とは、国連憲章第107条および第53条の一部を指す用語である。これらはいずれも、第二次世界大戦枢軸国に対する武力行使の一般的禁止の例外である。

第107条では、各国は「第二次世界大戦の結果として」、現在の憲章の署名国の「敵国」に対して強制措置を取ることが認められている。
第53条では、かつての敵国による侵略政策の再開に対抗する地域協定は、さらなる侵略を防ぐ措置を取る前に安全保障理事会の承認を求める必要はないとされている。

つまり日本・ドイツは勿論、一時的でも枢軸国側になったルーマニア・ハンガリー・オーストリア・ブルガリア・フィンランド・クロアチア・スロベニアは勿論のこと
チェコ・ラトビア・エストニア・リトアニア・ウクライナも含まれる


つまりロシアに敵対行為をしたウクライナをロシアは国連の決議を得ずに一方的に武力行使を得ることが国連で認められている。

また、同様に日本がロシアや中国を挑発した場合一方的に国連を通さずに武力行使する権利がある。