>>276
国際法はまさにそのようなものでなければならない
主権を有する2カ国間の外交を否定するのではなくそれを促進するものでなければならないし、
安保理は圧倒的多数でない物事について多数決で一方的見解を強制してはならない
(結局のところ、拒否権とは、事実上常任理事国の権利ではなく、4ヶ国の常任理事国が賛成することに
残り1カ国が拒否権行使はできないという暗黙の了解がある)

また、仮に国連決議が国際法に基づいている場合は
それが国家の主権よりも優先されることがあってはならないが、
実際の国連決議はまさしく各国の主権に基づき
他国への主権(政策)行使のために国連決議を採択するので、
その内容が国際法に基づくことはない
もちろん決議制度の成り立ち自体は国際法に基づいているが