>>631
その場合でも大国は紛争当事国を回避し、衛星国や反政府勢力を介して紛争を起こす場合に何ら制限を受けない

そして実際に歴史を見れば、紛争当事国の拒否権が認められる場合でさえ、常任理事国は自国が紛争当事国となるより
衛星国や反政府勢力を介して紛争を起こす方を積極的に行なってきたし、拒否権の行使も
常任理事国が紛争当事国ではない場合に行われ、安保理を停止させてきたことの方が
遥かに多い

仮に常任理事国が紛争当事国になった場合拒否権が認められず、その紛争解決のために安保理を開いても、
小国の衛星国なりを焚き付け(成立させようとしている)他の常任理事国を新たに紛争当事国にしてしまえば
そこは排除されるのだから、安保理を成立させないことは容易にできる
むしろ、新たな紛争当事国になりたくなければ、常任理事国は既に常任理事国が紛争当事国になった問題について
拒否権を行使するしかないという話で、全会一致の原則の例外を設けることは却って紛争を拡大させ、常任理事国の権限を集中化し、常任理事国の評決制度を崩壊させることになる
物事は「ソ連が拒否権を自分の利益のために思いどおりにしようとしたんだー」って
プロパガンダで言われてるほど単純じゃないんだよ

あと平和的解決の場合の紛争当事国の棄権義務(いわゆる国連憲章第27条の3)はヤルタ会談の時点で米英ソは一致していたから、
サンフランシスコ会議でも議論になってないし、中小国もそれを無駄に取り上げることはしなかった