>>822
>北方領土については歯舞色丹については北海道の一部として領土を放棄していない
ので、当然返還の主張には正当性がある

それはないだろ。
英文のサンフランシスコ条約では日本はクリル列島の領有権を放棄することになっていて、一般的にクリル列島には歯舞、色丹が含まれる。
そして、日本語訳のサンフランシスコ条約では「日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。」となっている。
「これに近接する諸島」の部分により、「歯舞色丹については北海道の一部として領土を放棄していない」という主張は通らないと思うぞ。