無施錠の自転車を黙ってちょっと使おう、って無事に返せば使用窃盗で不可罰じゃない
無施錠の自転車を黙ってちょっと使おうと思って使っているうちにほしくなって持っていったら外形的には窃盗だけれど使用窃盗と占有離脱物横領の故意しかないので
認定落ちで占有離脱物横領罪しか成立しないということ?
そうしたら最初はちょっとだけのつもりだったけれど、といえば当初の意思が立証できない限り自転車窃盗は占有離脱物横領にしかならない?
人間の意思なんて外形からしか推認するほかないのに、主張が排斥できくなる結果、占離にしかならない
流石にそれは不当なんじゃないかと思えてならない

そんなんでずっと悶々としてる