>>842
>力による現状変更は国連憲章には違反する

というか、ロシアの言い分は国連憲章第51条に基づくドンバス2州との集団自衛権行使だから「力による現状変更」には該当しないという理屈。
それまでの経緯を考えれば、ロシアやドンバス2州の主張の方が正しいと思う。