>>293
あれは米山隆一の言ってる説明が正しいの?
超過分に所得税がかかるだけでは済まないはず

学生やフリーターは、年間のバイト代が103万円を超えると、自分の所得税のみでなく、
親など扶養者の所得税・住民税が増えます。103万円を超えると、税制上の扶養から
外れるため、扶養控除額に対する所得税と住民税が扶養者に課税されます。
扶養控除額は、特に19歳~22歳は他の年齢よりも控除額が大きく、所得税63万円、
住民税45万円が控除されます。仮に、扶養者の所得税の税率が10%なら、
単純計算で63,000円、住民税は税率一律で10%なので45,000円と、
合計108,000円の税負担が増えることになります。

パート主婦・主夫の配偶者の扶養控除は、2018年の税制改正により、103万円の壁ではなく、
配偶者特別控除の満額が適用される年収150万円が税制上のボーダーラインになります
そのため、配偶者の扶養にいるパート主婦にとっての103万円の壁は、自身のパート代に
対する所得税の課税ラインを指していることになります。