>>412
有給は権利だし労働者が申し出た瞬間、申し出が直前だろうが1か月前だろうが休暇になって会社側には時季変更権が発生する
あくまでも直前という要素すら業務調整ができないという時季変更権の行使の正当性の根拠になるだけ
有給を認めず勤務させれば懲役刑も法定されている

意外と把握していない人は多い