>>631
警職法4条1項かなぁ

>警察官は、人の生命若しくは身体に危険を及ぼし、又は財産に重大な損害を及ぼす虞のある(中略)狂犬、奔馬の類等の出現(中略)がある場合においては、
>その場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に必要な警告を発し、及び特に急を要する場合においては(中略)
>その場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に対し、危害防止のため通常必要と認められる措置をとることを命じ、
>又は自らその措置をとることができる。