>>146
米13条
奴隷及び本人の意に反する労役は、当事者が犯罪に対する刑罰として正当に有罪の宣告を受けた場合以外は、
合衆国内又はその管轄に属するいかなる地域内にも存在してはならない。
日18条
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
マジでコピペだから細かいもくそもないよ。
民◯党類ですが地位が上がりません
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