>>539
憲法第十八条の解釈変更は人権に及ぶんで既存法とのすり合わせや法改正、新法の成立も必要になる
そんなにイージーに変えられる代物じゃあないよ
そしてそれを変える必要性があるかっていうと、米中ロ欧米を敵に回してまた世界大戦ってレベルじゃあなけりゃ必要性が生まれん

そしてそんなことをするような事態であれば解釈変更なんて手段じゃあなく憲法そのものを変えた方が実現性があるわ