おおもとの流れの整理はこうだ

独身・子なしは調整される覚悟をもて

憲法第十八条でそんなことはできません

アメリカの判例でできるからそれは間違い

政府答弁では役務は強制できないと答弁されている

解釈変更したらできるもん!

解釈変更で何でも片付けるならロシアに核攻撃でもなんでもできるわい
現行憲法と現政府解釈により、本当にそれが現実に出来るかという話をしていrのであって、かけらも動きも何も必要性もない解釈変更という詭弁の話はしていないのだよ