>>414
第十六條
締約國ノ法域內ニ於テ非締約國ノ爲ニ軍艦ヲ建造スルトキハ該締約國ハ他ノ締約國ニ對シ契約締結ノ日及軍艦ノ龍骨据附ノ日ヲ速ニ通報シ且第二章第三節第一款(ロ)ノ(四)及(五)ニ規定スル軍艦ニ關スル細目ヲ通知スヘシ
他の国向けの軍艦だろうが竜骨を据える前に他の締結国に建造軍艦の細目を通知する義務があるので駄目だよ 他にも第三国で建造した軍艦を有事に使用するのは駄目 8インチ以上の砲を設置出来る強度の甲板を持った民間船は軍艦と看做すなど簡単に思いつくような対策は条約で禁止している それに監視委員会があって抜け道を潜る様な真似をある国がしたら関係国で協議して塞ぐ事になっていた
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421名無し三等兵
2025/02/26(水) 19:43:00.51ID:8J6SXPYU■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
