( ・∀・)つ〃∩ へぇ~へぇ~へぇ~

Dr. Yusuke YAMASHITA, PhD, Associ.Prof. of CSR@YAMASHITAnoID
例の宮崎の大学の職場結婚したことで処分された夫婦は、夫が准教授に降格されたことで他大学への転職活動が
できなくなった(※職場における懲戒処分歴は履歴書の賞罰欄に記載しなくて良いというのが法曹の一般的解釈だが、
職階の降格は隠しきれない)ので、訴訟に踏み切ったのだろうと推察する。
妻の方の処分だけだった場合なら、訴訟にして事を荒立てると、妻の再就職が難しくなる(=雇い止めによる解雇は、
履歴書上はただの任期終了であり、解雇とは分からないので、再就職活動に悪影響はないが、
しかし訴訟をすると「訴訟をした経験のある人物」として再就職の際に不利になる)のですが、
今回は夫の方が降格という事で、降格は履歴書上隠せないので夫の再就職が難しくなったので、訴訟に踏み切ったのかと、愚考しました。