【違法な勧誘行為の例】
・重要事項について嘘をつく(不実告知)
・将来どうなるか不確実なことを確実であるかのように断定的に言う(断定的判断の提供)
・有利な点ばかり説明され、都合の悪いことをわざと告げられない(不利益事実の不告知)
・消費者が「いらない」「興味がない」とはっきりと勧誘を断っているにもかかわらず、業者が引き続き勧誘する(再勧誘)
・寄附の勧誘に際し、不退去や退去妨害を行う
勧誘することを告げず退去困難な場所へ同行する
・威迫する言動を交え相談の連絡を妨害する