>個人的な趣味で選んだ社用車は法人の事業として使用している実態が証明できれば、
>経費性が否認されることはない。国税不服審判所が示した事例アリ。
>
>法人の事業として立証責任は納税者こと法人(経営者)にある
>経費計上するために日々の記録や規程などを常に残しておくことが重要になります。

高級車だろうがカロバンだろうが日々業務に使用されている実態があれば法は曲げられない
気に食わねぇヤレでは腰バンバンバンじゃぁ情痴国家