>>479
まずギルキンがFSBに就いていた時期は短く、すぐに退職した。
次に国防大臣として就いていた時期は、彼は国防軍を管理しその指揮下に置く権限を与えられていたが、その国防軍は存在せず、彼は国防軍を組織することもなかった。それらが組織したのは彼が解任されて次の国防大臣が就任してからである。
つまり現実には彼は軍を指揮したのではなく、それの組織化を遅らせて妨害していた。スラビャンスクでも彼は敗北し、さっさと撤退した。
その行動から、可能性が高いのは、ロシア非公式の代理人よりもNATOの非公式の代理人であるといえる。

次に、クリミアの住民投票について。
国際監視団を「招待」し、金銭を支払うことは選挙の正当性の確保とはみなされない。正当な国際監視団は国際監視団自身の自主性に基づく監視を行わなければならず、クリミアの選挙を監視した他国の政党、ジャーナリスト、学者たちは正当な国際監視団として機能していた。
同時に、選挙が正当である場合に損害を受けるOSCEは危険性がないにも関わらず監視団を送らなかったことは、その選挙の正当性と公平性を否定する何の材料もなく、正当な選挙と認めることで損害を受けるためだった。
更にロシア軍が全土を制圧したとするのは誤りであり何の根拠もない。議会を包囲したというのもあたらない。ロシアの部隊はマイダン革命下でマイダン派によるクリミア住民の虐殺が横行している時にヤヌコビッチとクリミア議会議員の要請のもとで行われ、その指揮下に入ったことで虐殺を阻止したことはクリミア議員たちが証言しているが、これはブダペスト条約に基づいたロシアの義務であり、正当なウクライナ大統領であるヤヌコビッチの権限による治安行動に過ぎない。
なお、国連総会は国際法とは何の関係もなく、国連安保理と国際司法裁判所が国際法に該当する。
それから常任理事国の全会一致が安保理の原則である一方、暗黙の了解として常任理事国が一国だけで拒否権を行使することはできず、必ず他の常任理事国の同意が必要である。ロシア一国で拒否権を行使することはできないのだから、拒否権によって無効にされているだけというのは誤り。
そして拒否権を行使しようとそうでなかろうと、国連安保理決議が国際法の原則であるという事実は変わらない。
(続)