>>768

はい、どうぞ

条約文:ジェノサイド条約6条は、「被告人は当該国の有権裁判所または管轄権を有する国際刑事法廷で裁く」と規定。“ICJ/ICCだけ”ではなく、国内裁判所や国連設置の特別法廷(ICTR/ICTY)も含む体系です。

国連の“公式”行為:国連総会は2024年にスレブレニツァ・ジェノサイドの国際記念日を正式に制定(“genocide”の語を用いた決議)。国連が“ジェノサイド”という法的用語を用いた公式決定を行う先例です。

COIの権限と標準:COIは国連人権理事会の正式マンデート機関。証拠基準は「reasonable grounds to believe(合理的根拠)」で、重大犯罪(含むジェノサイド)に達するとの法的評価を公的報告で行えます。ミャンマー(ロヒンギャ)で「ジェノサイド該当」と結論済み。

今回(ガザ):COIが2025年9月、公的文書で「イスラエルはガザでジェノサイドを行っている」と結論し、イスラエルに「ジェノサイドの遂行を直ちに停止」等を勧告。これは国連公式ドメイン(OHCHR)の報告書です。(要旨報道:Reuters 等)

ICJの位置付け:ICJは国家責任を審理する司法機関で、2024/1/26にガザ情勢でジェノサイド条約違反の“蓋然性”を認めたうえで仮保全命令。刑事責任はICC等の役割で、ICJ/ICCに排他的権限があるわけではありません。

国家による認定の先例:米国務省は2004年にダルフールを政府見解として“ジェノサイド”と認定、連邦議会も決議を採択。実務上、「司法機関だけ」は成り立ちません。


まとめ

誤り: “ジェノサイドを公式に認定できるのはICJ/ICCだけ”

正解: 国連の政治機関(総会・安保理)や国連調査機関(COI)は、公式文書・決議としてジェノサイドを名指しで評価・認定してきた。ICJ/ICCは最終的な司法判断を担うが、その前段での国連としての公式所見はCOIが出し得る。今回まさにそれが出た。