>>797
三重の誤り。

①「法的拘束力のある“判定”は裁判所だけ」—だからといって「判決が出るまで各国に法的義務なし」にはならない。ジェノサイド条約の防止義務は、深刻な危険が認識された段階で発動するとICJは明言(ボスニア対セルビア判決)。確定判決は要件ではない。

②COIは国連人権理事会の委託を受ける国連の公式機関。独立性は「各国政府から独立」の意であって「国連と無関係」ではない。ガザについてCOIはイスラエルはジェノサイドを行ったと結論し、これは国連公式文書。各国の法的評価・行動の根拠となり得る。

③ICJは2024/1/26にジェノサイド条約違反の蓋然性を前提に仮保全命令。条約上の防止義務は判決待ちを許さない(ガンビア対ミャンマーでも、締約国全体の利益=erga omnes partesを確認)。「各国に義務なし」は誤り。

補足:国連総会はスレブレニツァ・ジェノサイドを名称で採択している。「国連は“ジェノサイド”と言えない」も事実誤認。

ハイ終わり