>>801

①「条約義務は“生じた後”にだけ発動」→いいえ。ICJはボスニア判決で、国家の防止義務は"深刻な危険を認識した段階”で生じると示した。ゆえにCOI報告やICJ命令を無視して「無関係」は成り立たない。

②「COIの認定は国連の“公式”でない」→COIは国連人権理事会の正式マンデート機関で、その報告は国連公式文書。したがって“公式性”がある。

③「仮保全の義務が生じるだけ」→仮保全は条約上の権利が侵害される蓋然性を前提に、イスラエルへジェノサイドの防止等の具体的義務を課した判断。さらに義務はerga omnes partes(締約国すべてに及ぶ)とICJが確認済み。この時点で締約国はジェノサイド防止のための武器禁輸や制裁等の義務が生じる。判決待ち静観は不可。

ハイ終わり