>>803
どれも的外れ。

①「報告書は無関係で、何の義務も生じない」
条約上の防止義務は“深刻な危険を知った時点”で具体化する(ボスニア対セルビア判決)。
ICJ自ら、国家は「その国家がジェノサイドの重大なリスクを知った/通常知り得た瞬間に防止義務が生じる」と確認している。
COI報告とICJ仮保全は、まさにその“知識”を公式に世界へ与えるもので、無関係ではない。

②「COIの認定は国連の“公式”ではない=ただのペーパー」
COIは人権理事会のマンデートによる国連の正式機関で、その報告は国連公式文書として公表されている(A/HRC/60/CRP.3、OHCHRプレス)。
“国連総会や安保理の決議”や“ICJ判決”と同義ではないが、「国連機関の公式所見」であることは動かせない事実。

③「仮保全は仮保全だけ。ICJは認定していない」
ICJの仮保全命令は拘束的(LaGrand判決)。
2024/1/26命令でICJは、ガザにおけるジェノサイド条約上の権利が蓋然的である前提で、イスラエルに防止・扇動取締・証拠保全・援助妨害回避・報告等の具体的義務を課している。
判決待ちで静観することはこの義務に反する。


結論:
COI結論=国連機関の公式所見、ICJ仮保全=法的な拘束的命令。
両者により各国の防止義務は“判決待ち”ではなく直ちに行動が要請される段階。
ジェノサイド応援団の「無関係/非公式/仮だけ」は、いずれも国際法の基本に反します。


ハイ終わり