意味不明
ローマ規定は国際刑事裁判所を設立するための条約で国連人権理事会や委託を受けた特別委員会とは
関係ない。
2021年、国連人権理事会が、東エルサレムを含むパレスチナ被占領地とイスラエルにおける状況を調査するためにこの委員会を設立しました。
主な役割と活動
国際人道法および人権法に違反する活動がないか調査し、その結果を報告する

国際人道法には当然ジェノサイドは含まれる。
この調査が発生から約2年も経過するのに未だにないのか?
この委員会の調査対象地域は
東エルサレムを含むパレスチナ被占領地とイスラエルである
バカにつける薬はないとはこのことか
😁