>>134

「問題の行為が国際法に違反すると仮定すると」って但し書きがあるからロシアの行為はジェノサイド条約に関係ないって?それはむしろロシアの主張がジェノサイド条約に基づく正当な武力行使ではないと裁判所が明言した部分。ICJは「仮に違法だとしても、それはジェノサイド条約違反ではなく、武力行使に関する国際法の問題だ」と述べており、これはロシアの「ジェノサイド阻止による侵攻」という主張が条約の枠外=法的根拠なしとされたことを意味する。

つまり、ICJはロシアの行動をジェノサイド条約の適用対象外と判断した。これは「関係ない」ではなく、「根拠にならない」という意味。ロシアの侵攻がジェノサイド条約に基づく合法的行為ではないことを明確にした判決であり、ウクライナの主張が「曲解」だったわけではない。

2022年の暫定措置命令についても誤解がある。ICJは「ロシアは直ちにウクライナ領内での軍事行動を停止せよ」と命じており、これはロシアの主張する“自衛権”の行使を認めていないことを意味する。国連憲章第51条に基づく自衛権は「武力攻撃が発生した場合」に限られるが、ロシアが主張するDPR・LPRは国際的に承認された国家ではなく、武力攻撃の発生も確認されていない。よって、ロシアの自衛権行使は国際法上成立しない。

さらに「ロシアはウクライナの全領土から撤退した」って主張は事実と異なる。2022年以降、ロシアはドネツク・ルガンスク・ザポリージャ・ヘルソンなど複数地域を「併合」し、軍事占領を継続している。クルスクへの侵攻という話も、現時点では確認されていない。緩衝地帯を作ったというのもロシア側の一方的な主張であり、国際的には認められていない。

結局、「仮定文だから関係ない」「撤退したから命令は履行済み」って主張は、判決文の趣旨も国際法の原則も無視した暴論。ICJはロシアのジェノサイド阻止論も自衛権行使も認めておらず、国際法上の正当性は否定されている。