>>49
「列挙されてないから何でもあり」は、条約解釈としては完全に逆。ウィーン条約第31条に基づく国際法の原則では、条文は「文脈・目的・通常の意味」に照らして解釈される。ミンスク合意の該当条文は、ドネツク・ルガンスクの特定地区がロシア隣接地域と越境協力する際、ウクライナ政府が支援するという趣旨。文脈上は経済・文化・行政面の協力であり、軍事行動を含むなら「military assistance」と明記するのが国際条約の慣例。

実際、同じ条文内で「economic, social, and cultural development」と列挙してるのに、軍事だけ曖昧な表現で済ませるなんて不自然すぎる。列挙がある場合は、通常「限定列挙」として解釈されるか、少なくともその文脈に沿った範囲での支援とされる。列挙されてないから“何でもあり”というのは、条文の目的を無視した拡大解釈で、国際法の世界では通用しない。

しかもこの条文は、ウクライナの国内法に基づく自治権付与の一部であり、ロシアが勝手に軍事介入する根拠にはならない。ロシアは2022年にドネツク・ルガンスクの独立を承認して、ミンスク合意の前提そのものを破棄してる。国連総会決議ではロシアの侵攻を「国連憲章違反」と明記し、141カ国が非難。グテーレス事務総長も「国連憲章違反」と明言してる。

結局、「列挙されてないから何でもあり」は、条文の文脈も国際法の原則も無視した暴論。ミンスク合意はロシアの軍事介入を正当化する根拠にはならない。